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■ 高度先進医療の施設基準と臨床工学技士について |
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2006年1月16日、臨床工学技士に係わる大臣告示がありました。(厚生労働省告示第三百八十四号) 新たに高度先進医療施設基準に臨床工学技士の配置が要件として掲げられております。 詳細は厚生労働省ホームページの「厚生労働省法令等データーベースシステム」 111項目の施設基準中、13項目に「臨床工学技士が配置されていること」となっております。 レーザー、ラジオ波などによる手術治療は臨床工学技士の守備範囲となるようです。 日本臨床工学技士会より、「朗報と受け止め会報で通知し、業務領域拡大の推進を図り、また来たる業務指針の改正で手術関連機器を盛り込む良い材料と考えております。」というコメントがありました。 厚生労働大臣から告示された臨床工学技士の配置を必須とした13項目について抜粋して掲載します。 厚生労働大臣が定める高度先進医療及び施設基準より 十三 レーザー血管形成術(末梢動脈又は内臓動脈の閉塞性動脈硬化症に係るものに 限る。)の施設基準 二十 経皮的レーザー椎間板切除術(内視鏡下によるものを含み、椎間板ヘルニアに係るものに限る。)の施設基準 二十六 焦点式高エネルギー超音波療法(前立腺肥大症に係るものに限る。)の施設基準 二十八 オープンMRを用いた腰椎椎間板ヘルニアに対するヤグレーザーによる経皮的 椎間板減圧術(腰椎椎間板ヘルニア(髄核が完全脱出でないヘルニアに限る。)に係るものに限る。)の施設基準 四十七 エキシマレーザーによる治療的角膜切除術(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)の施設基準 八十三 エキシマレーザー冠動脈形成術(従来の経皮的冠動脈形成術による治療が困難なもの、慢性完全閉塞のもの又はこれに準ずるものに係るものに限る。)の施設基準 八十七 胸部悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法(胸部悪性腫瘍(従来の外科的治療法の実施が困難なもの又は外科的治療法の実施により根治性が期待できないものに限る。)に係るものに限る。)の施設基準 八十九 腎悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法(腎悪性腫瘍(従来の外科的治療法の実施が困難なもの又は外科的治療法の実施により根治性が期待できないものに限る。) に係るものに限る。)の施設基準 九十六 骨腫瘍のCT透視ガイド下経皮的ラジオ波焼灼療法(転移性骨腫瘍で既存の治療法により制御不良なもの又は類骨腫(診断の確実なものに限る。)に係るものに限る。)の施設基準 九十九 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー治療法(一次性下肢静脈瘤に係るものに限る。)の施設基準 百 頚椎椎間板ヘルニアに対するヤグレーザーによる経皮的椎間板減圧術(CT透視下法)(頸椎椎間板ヘルニア(画像診断上椎間板繊維輪の破綻していないヘルニアであって、神経根症が明らかであり保存治療に抵抗性のもの(後縦靱帯骨化症、脊椎管狭窄状態又は脊椎症状のあるものを除く。)に係るものに限る。)の施設基準 百八 副甲状腺内活性型ビタミンD(アナログ)直接注入療法(二次性副甲状腺機能亢進症に係るものに限る。)の施設基準 百十一 一絨毛膜性双胎妊娠において発症した双胎間輸血症候群に対する内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術(双胎間輸血症候群に罹患した一絨毛膜性双胎妊娠の症例 (妊娠十六週から二十六週に限る。)に係るものに限る。)の施設基準 |